人と人をつなぐ「たすき」と
なり人事労務管理をサポート
にのだん社会保険労務士事務所 最新情報(facebook)
にのだん社会保険労務士事務所では、和歌山県内の企業・事業主様に役立つ人事労務に関する最新情報をfacebookにて発信しています。
労働・社会保険、就業規則、助成金、年金、労務管理など、事業主様が知っておきたい法改正や制度変更について、事務所だよりを中心に社会保険労務士の視点から分かりやすくご紹介します。
にのだん社会保険労務士事務所 ご挨拶
社会保険労務士 二之段 直哉(にのだん なおや)
私が社会保険労務士を目指すきっかけになったのは、求人広告会社に転職し、たくさんの経営者様や求人担当者様とお会いする機会が増えた32歳のときでした。
求人情報の打ち合わせの中で、人事労務管理に関するご相談をいただく機会が増えました。しかし、当時は専門知識が不足しており、十分なアドバイスができないことがありました。その経験から人事労務管理に関する法律を学び始め、社会保険労務士という資格があることを知りました。
独学での勉強を経て社会保険労務士試験に合格した後、実務経験を積むため転職の機会を得ました。日本年金機構、健康保険組合で社会保険適用・給付の実務経験を重ね、令和元年11月1日に「にのだん社会保険労務士事務所」を開業し、現在に至ります。
これまでの多様な職務経験を現場目線として活かし、和歌山県海南市を拠点に、企業・事業主様の人事労務管理をサポートしています。人と人をつなぐ「たすき」のような存在となり、「やり方」だけではなく「在り方」もお伝えできる社会保険労務士を目指しています。
これからも事業所様の安定経営に貢献できるよう日々研鑽を重ねてまいります。和歌山県内で社会保険労務士をお探しの事業主様は、「にのだん社会保険労務士事務所」へご相談ください。
にのだん社会保険労務士事務所 業務内容
★人材募集から採用、雇用に関するアドバイス
★従業員さんを初めて雇用した際の事務所手続き(労働保険・社会保険)
★従業員さんの入社から退職までの適用給付手続き(雇用保険・社会保険)
★法律で整備が必要とされている法定帳簿などの作成・整備
★労働日数・労働時間が反映された支払総額や社会保険料・雇用保険料の天引き額を含めた給与計算のチェック
★働きやすい職場のルール作りにつながる就業規則・各種規程の新規作成や変更
★同一労働同一賃金ルールに関連した職務分析・職務評価の実施サポート
★人事労務管理に関する法改正情報、年金、助成金などの情報提供やセミナー・勉強会
●和歌山県の企業・事業主様向けの業務内容を詳しく見る
●人事労務管理に関する最新情報「事務所だより」を見る
にのだん社会保険労務士事務所では企業・事業主様の人事労務管理を幅広くサポートしています。和歌山県内で社会保険労務士をお探しの方は、まずはお気軽にご相談ください。
★和歌山県海南市を拠点に、和歌山県内の事業所様をサポート
にのだん社会保険労務士事務所は、和歌山県海南市を拠点として、和歌山県内の企業・事業主様の人事労務管理をサポートしています。
和歌山市・海南市・紀北・有田・紀南地域など、和歌山県内の事業所様からのご相談に対応しています。
★採用から退職まで人事労務管理全般に関して幅広く対応
労働保険・社会保険の各種手続きだけでなく、人材募集、就業規則・各種規程の作成や変更、給与計算、職務分析・職務評価、助成金、年金など、人事労務に関する幅広いご相談に対応します。
★様々な職務経験と社会保険分野の実務経験
店長職、営業職、人材派遣コーディネーターなどの勤務経験に加え、日本年金機構や健康保険組合での実務経験を活かし、事業主様の立場に寄り添った人事労務管理のサポートを行っています。
★訪問相談・オンライン相談・電子申請に対応
ご相談内容や事業所様の状況に応じて、訪問によるご相談、オンラインによるご相談、電子申請による各種手続きに対応しています。
★人事労務管理等に関する勉強会やセミナーの司会 など
人事労務管理に関する法改正や年金、助成金など日頃から関心の高いテーマのお話をさせていただきます。
●和歌山県の企業・事業主様|人事労務に関するご相談・お問い合わせはこちら
にのだん社会保険労務士事務所 ご質問例
★Q1.和歌山県外の会社ですが、人事労務の相談や手続きなどをお願いすることはできますか?
A.はい。当事務所は和歌山県内の企業様を中心に対応していますが、各種手続きについては可能な限り電子申請を利用していますので、エリアを問わず迅速な対応が可能です。まずはご相談ください。
★Q2.単発(スポット)での人事労務の相談や手続きなどをお願いすることはできますか?
A.はい。人事労務に関する手続きや関係書類の作成などスポット契約も可能です。事前に金額もお伝えしますので、顧問契約と比較のうえご検討ください。
★03.事業を開始する前ですが人事労務に関する相談をすることはできますか?
A.はい。事業を開始してから初めて従業員さんを雇う際、必要な手続きが多数ありますので、開業前の早い段階でぜひともご相談ください。
★04.相談する内容が社会保険労務士と関連がないかもしれませんが相談することはできますか?
A.はい。人事労務管理の相談内容は非常に多岐に渡りますので、まずはご遠慮くなくご相談ください。(当事務所で対応出来ない場合は何卒ご了承ください)
★05.就業規則の変更は会社で行いますので、変更すべき点のアドバイスのみお願いすることはできますか?
A.はい。新規・変更作成のみならず、企業様が主体で作成される場合は現状の内容についてチェックのうえ改善すべき点をアドバイスさせていただきます。
★06.労働条件通知書や労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、年次有給休暇管理簿など帳簿のテンプレートを提供いただくことはできますか?
A.はい。入力が簡単なテンプレート(有料)をご提供することは可能です。(こちらですべて作成するより費用が安くなります)
★Q7.人事労務に関する相談に回数の制限はありますか?
A.いいえ。基本、顧問契約のお客様に対して制限等はございません。電話、メール、オンライン対応が可能です。(回答まで少々時間をいただく場合は何卒ご了承ください)
★Q8.にのだん社会保険労務士事務所の特徴を教えてください?
A.今まで経験してきた様々な職歴(販売・営業・事務など)に加えて、開業後の人事労務専門家としてのコーディネーター業務や窓口での年金業務、人事労務管理に関するセミナーの司会など、
現場目線で感じたプラス一言が伝えられるよう常に心掛けています。ぜひとも「にのだん社会保険労務士事務所」をよろしくお願いします。
●和歌山県の企業・事業主様|人事労務に関するご相談・お問い合わせはこちら
にのだん社会保険労務士事務所 労務管理情報
【最新】和歌山県の最低賃金
★令和8年10月3日からの和歌山県の最低賃金は時間額1,101円に決定しました。(令和8年10月2日までは時間額1,045円です)
時間給の場合、時間給≧最低賃金額
日給の場合、日給÷1日あたりの所定労働時間≧最低賃金額
月給の場合、月給÷1月あたりの所定労働時間≧最低賃金額
※最低賃金を計算する時、割増賃金や通勤手当、家族手当、皆勤手当などは除く必要があります。
詳しくはこちらをクリックください
【最新】雇用保険料率
★令和8年4月分(4月給与締分)からの雇用保険料率は以下のとおりです
| 事業 |
被保険者負担 |
事業主負担 |
合計 |
|---|
| 一般 |
5.0/1000(0.50%) |
8.5/1000(0.85%) |
13.5/1000(1.35%) |
| 農林水産・清酒製造 |
6.0/1000(0.60%) |
9.5/1000(0.95%) |
15.5/1000(1.55%) |
| 建設 |
6.0/1000(0.60%) |
10.5/1000(1.05%) |
16.5/1000(1.65%) |
詳しくはこちらをクリックください
【最新】健康保険料率および厚生年金保険料率
★令和8年3月分(4月納入告知分)からの健康保険料率(協会けんぽ和歌山県)および厚生年金保険料率は以下のとおりです
★令和8年4月分(5月納入告知分)からの子ども・子育て支援金は以下のとおりです
| |
被保険者負担 |
事業主負担 |
合計 |
|---|
| ①健康保険料率 |
5.03% |
5.03% |
100.6/1000(10.06%) |
| ②介護保険料率 |
0.81% |
0.81% |
16.2/1000(1.62%) |
| ①+② |
5.84% |
5.84% |
116.8/1000(11.68%) |
| 子ども子育支援金 |
0.115% |
0.115% |
2.3/1000(0.23%) |
| 厚生年金保険料率 |
9.15% |
9.15% |
183/1000(18.3%) |
※事業主負担のみ子ども子育て拠出金3.6‰(0.36%)が別途加算されます。
詳しくはこちらをクリックください(協会けんぽ和歌山県)
【最新】健康保険料・厚生年金保険料調整制度
★保険料調整制度とは、令和8年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所や、令和9年10月以降の適用拡大により特定適用事業所となった事業所の事業主が、被保険者の健康保険料・厚生年金保険料を一時的に一部追加負担することで、通算3年間、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者(対象となる被保険者)の健康保険料・厚生年金保険料の負担を軽減できる制度です。
★事業主が追加負担した保険料は、一旦納付した後に還付(3か月後の保険料額から追加負担分を差し引き)するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。
★制度を利用し、被保険者の保険料が軽減されても、被保険者が受け取る年金額は減りません。
★なお、制度の利用を開始する場合、事業主は期限内に保険料調整開始申出書の提出が必要です。
詳しくはこちらをクリックください(協会けんぽ和歌山県)
【参考】労働基準法に関するパンフレット
★厚生労働省より労働に関するパンフレットが多数提供されています。
詳しくはこちらをクリックください
【参考】雇用・労働分野の助成金のご案内
★厚生労働省より令和8年度の雇用・労働分野の助成金のご案内が提供されています。
詳しくはこちらをクリックください
★和歌山で人材採用を検討の企業様 わかやまわーくをご利用ください。
求人情報WEBサイト「お仕事情報わかやまわーく」は地元和歌山で人材を募集される事業所様と地元和歌山でお仕事を探す人たちをつなぐ「より早く、より見やすく、より分かりやすい」求人情報を掲載します。
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